今日は朝は大雨。自転車で外に出ようと思っていたが、あまりの降りっぷりの良さに諦めました。そこで朝食を食べたあとにニュースをインターネットでチェックしているとこんな記事を目にした。
女性にだけ6カ月の再婚禁止期間を定めた民法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、岡山県総社市の20代の女性が4日、国を相手に165万円の損害賠償を求める訴訟を岡山地裁に起こした。
訴状によると、女性は2008年3月に前夫と離婚。同年10月に現在の夫と再婚するまで6カ月以上待たねばならず、「多大な精神的苦痛を被った」と主張。再婚禁止期間を定めた民法733条は「必要以上の制約を女性に課しており、性別による差別だ」と訴えている。
ちょっと気になったのでこの訴訟のことが知りたくなって色々と調べてみました。再婚6ヶ月を禁止する民法733条には「女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない」としています。これは生まれてきた子の父が分からなくなるのを防ぐことが目的のようです。生まれてきた子の親権やそれによる社会的な混乱を防ぐためのものと思われます。ただし、この733条は憲法24条の両性の本質的平等という点からみて(女性を差別していて)けしからんとする意見もある。
両性の本質的平等という観点から憲法24条(婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない)に抵触するという見解もあります。このあたりは専門家の議論の種になっているようです。
あまり法律とか堅苦しいっていうイメージがありましたが、掘り下げてみると何が争点となっているのかとかが分かると何だか面白いって感じました。自分の結論としては社会的な混乱を防ぐ意味では733条の再婚禁止期間は妥当。これはあくまで社会的な混乱を防ぐものであって女性に対する差別ではないと思いました。ちなみに女性の訴えは一審、二審とも敗訴しています。
女性にだけ6カ月の再婚禁止期間を定めた民法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、岡山県総社市の20代の女性が4日、国を相手に165万円の損害賠償を求める訴訟を岡山地裁に起こした。
訴状によると、女性は2008年3月に前夫と離婚。同年10月に現在の夫と再婚するまで6カ月以上待たねばならず、「多大な精神的苦痛を被った」と主張。再婚禁止期間を定めた民法733条は「必要以上の制約を女性に課しており、性別による差別だ」と訴えている。
ちょっと気になったのでこの訴訟のことが知りたくなって色々と調べてみました。再婚6ヶ月を禁止する民法733条には「女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない」としています。これは生まれてきた子の父が分からなくなるのを防ぐことが目的のようです。生まれてきた子の親権やそれによる社会的な混乱を防ぐためのものと思われます。ただし、この733条は憲法24条の両性の本質的平等という点からみて(女性を差別していて)けしからんとする意見もある。
両性の本質的平等という観点から憲法24条(婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない)に抵触するという見解もあります。このあたりは専門家の議論の種になっているようです。
あまり法律とか堅苦しいっていうイメージがありましたが、掘り下げてみると何が争点となっているのかとかが分かると何だか面白いって感じました。自分の結論としては社会的な混乱を防ぐ意味では733条の再婚禁止期間は妥当。これはあくまで社会的な混乱を防ぐものであって女性に対する差別ではないと思いました。ちなみに女性の訴えは一審、二審とも敗訴しています。
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